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補聴器支給申請書作成

聴覚障害による身体障害者に認定されると、補装具(補聴器)の支給が受けられます。

福祉用の補聴器は価格が定められて居り、各メーカー、各県の取り扱い代理店により、異なることがあります。

一般に高度難聴用と重度難聴用が区別され、重度難聴用の補聴器は身体障害者3級以上が対象とされますが、個々の状況によりその選択に区別はありません。

それぞれ耳掛式とボックス型があり、最近はデジタル補聴器も多くなって来ました。

各メーカーにより、音質に違いがあることもありますので、色々聴き較べて、本人が聴き易いものを選定し、申請します。

イヤーモールド作成は公費で、修理も公費負担となっています。

なお、「交付必要な補装具(補聴器)について、交付条件を満たすもので、使用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより基準額を超える場合は、その差額を本人が負担することとして交付対象とすることは差し支えない」になって居りますが、各都道府県の更生指導所の裁量で異なることがあります。
(平成16年8月24日付厚生労働省社会・援護局保健福祉部長―補装具給付事務取扱指針の一部改正についてーより)