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「特定商取引に関する法律などの改正」(経済産業省)

平成16年11月11日から施行、「訪問販売」、「電話勧誘販売」「通信販売」などに関する悪質の取引による高齢者等へのトラブルを救済することを目的としている。

特に訪問販売(法第二条、政令第一条、省令第一条)は、営業所以外の場所における販売契約で、公民館、福祉センター等の会場を借りて行う販売、病院、医院の補聴器外来などが対象となり、クーリングオフなどの説明、クーリングオフ妨害があった場合の期間延長(法第九条、省令第六条、第七条の2)など定められている。
 そして、誇大広告や勧誘を行っている業者に対しては、行政庁が「効能」「効果」の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求めることができ、その資料の提出がない場合には、この法律上の違反行為として行政処分の対象とすることができるようになっている。

要約すると、訪問販売とは、販売店以外での販売は全てこれに入る。私共の診療所での購入(委託販売)もこれに入り、クーリングオフが適用されることになっている。